宅地建物取引業(宅建業)の免許
宅地建物取引業免許(たくちたてものとりひきぎょうめんきょ)とは、日本において、宅地や建物の売買、交換、またはこれらの代理や媒介といった「宅地建物取引業」を営むために必要となる許可のことです。
この免許は、宅地建物取引業法という法律に基づいて定められています。主なポイントは以下の通りです。
目的
不動産取引の公正さを確保し、購入者などの利益を保護するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進することを目的としています。無免許での営業は法律で禁止されています。
免許権者
宅地建物取引業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要であり、この免許は5年ごとに更新が必要です。
免許を取得した事業者は、事務所ごとに一定数の専任の宅地建物取引士(国家資格を持つ専門家)を設置することが義務付けられています。
宅地建物取引業の免許は、国土交通大臣または都道府県知事から交付されますが、どちらの免許が必要になるかは、事務所の設置状況によって決まります。
国土交通大臣免許は、2つ以上の都道府県に、都道府県知事免許は、1つの都道府県内のみに事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合です。
どちらの免許であっても、宅地建物取引業者として行える業務内容に法的な違いはありません。免許の種類は、あくまで事業所の展開範囲による区分です。
対象となる行為
- 自らが行う宅地または建物の売買・交換
- 他人の代理として行う宅地または建物の売買・交換・貸借
- 他人間の宅地または建物の売買・交換・貸借を媒介(仲介)する行為
取得義務
法人であるか個人であるかを問わず、上記の宅地建物取引業を反復継続して営む場合には、この免許を取得しなければなりません。
この免許制度により、一定の基準を満たした者だけが宅地建物取引業を営むことができるようになり、悪質な業者を排除し、消費者が安心して不動産取引を行えるようにする役割を担っています。
宅地建物取引業者
宅地建物取引業法に基づき、宅地や建物の売買、交換、または宅地や建物の売買、交換、貸借の代理もしくは媒介を業として行う者を指します。略して「宅建業者」とも呼ばれます。
宅地建物取引業者は、不動産取引の公正さと購入者等の利益保護を目的とする宅地建物取引業法によって、広告の規制、重要事項の説明義務、契約書面の交付義務など、様々な規制を受けています。
任意売却における宅建業免許の必要性
任意売却とは、住宅ローンの支払いが困難になった場合に、金融機関(債権者)の同意を得て、不動産を市場価格に近い価格で売却する方法です。
任意売却の業務には、不動産の売買を媒介(仲介)する行為が含まれており、携わるものは必ず宅建業免許を取得しなければなりません。
ところが、テレビ番組で取り上げられた業者が、宅建業免許がなかったことが発覚したケースがありました。
任意売却を相談される方は、相談先の宅建業免許の有無を確認し、悪質な業者を避けることが大切なポイントです。
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