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離婚した夫婦間の不動産売買

住宅ローンがある元夫の家に住む元妻の不安

離婚の際に大きな問題になるのが、持ち家の取り扱いです。

住宅ローンが残っている夫名義の家に、妻が住む場合は大きな不安が残ります。

不安なポイント

夫が住宅ローンを数回滞納すると

裁判所の競売で強制的に売却されます。裁判者は居住者のことを考慮しません。

妻が連帯保証人(連帯債務者)でないと

夫が住宅ローンを滞納していることはわかりません

妻が連帯保証人(連帯債務者)の場合

滞納分の全額返済を請求されます。

所有権の移転はできません

所有権を他人(妻を含む)に移転することは、借入先の銀行が認めません。勝手に所有権移転すると一括請求され競売に至ります。

不動産の所有権が夫にあると

夫の意思で売却することができます。妻が共有名義の場合は、妻の売却同意が必要です。

離婚時の夫婦間の取り決め(住宅ローンの負担や家の居住など)は

離婚時の夫婦間の取り決め(住宅ローンの負担や家の居住など)は、借入先の銀行や家を購入した第三者には無関係で影響を及ぼしません

元夫名義の不動産を 元妻へ変更する

大きな不安を抱えたまま住み続けるより、安心して住み続ける方法があります。家の所有権と、住宅ローンの債務を夫から妻へ移転することが可能です。

確認が必要なポイント

  • 所有権の名義と、単独か共有名義か
  • 住宅ローンの債務者と、連帯保証人(連帯債務者)の有無
  • 離婚後は誰が住むのか
  • 住宅ローンの審査をクリアできるか(不動産の評価と妻の職業・年収・個人情報など)

専門家へお任せください

住宅ローンが残っている家の所有権を移転するには、不動産取引と金融の知識と交渉を要し、高度な専門性が必要です。

不動産取引と、融資・債権回収の実務経験がある専門家が所属する当社にお任せください。

まずはお気軽に電話・メール・LINEでご相談ください。